社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.1.1  流動資産編

  旧基準の流動資産を、新基準の流動資産に組み替えます。


Q8.4.1.1.1 「現金預金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.1.2 「未収金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.1.3 「前払金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.1.4 「短期貸付金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.1.5 「その他の流動資産」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.1.6 移行初年度で計上する未収金などは、どうせ4月末で精算されてしまいます。
手抜きできないですか?


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8.4.1.1.1  「現金預金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  特に変更はありません。


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8.4.1.1.2  「未収金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  「未収金」は、最大4つに分かれます。

まず性格の異なる「未収収益」を分け、残りを「事業未収金」「未収金」「未収補助金」の3つに分けます。

勘定科目の内容は、
こちらをご覧ください。

Q8.4.1.1.2.1 「事業未収金」とはなんですか?
Q8.4.1.1.2.2 「未収収益」とはなんですか?


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8.4.1.1.2.1  「事業未収金」とはなんですか?

   Q4.4.1 旧基準の「未収金」が、新基準では「事業未収金」「未収金」「未収補助金」「未収収益」に分かれましたが、どう使うのでしょうか?をご覧ください。


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8.4.1.1.2.2  「未収収益」とはなんですか?

   Q4.4.1 旧基準の「未収金」が、新基準では「事業未収金」「未収金」「未収補助金」「未収収益」に分かれましたが、どう使うのでしょうか?をご覧ください。


[QAS-109]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.1.3  「前払金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  「前払金」と「前払費用」の2つに分けます。

勘定科目の内容は、
こちらをご覧ください。


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8.4.1.1.4  「短期貸付金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  「短期貸付金」は、最大4つに分かれます。

新基準では、相手先によって分けます。

具体的には、次のとおりです。

 旧基準   ⇒   新基準   
  短期貸付金        法人外部     短期貸付金  
            法人内部     事業区分間短期貸付金  
                 拠点業区分間短期貸付金  
                 サービス区分間短期貸付金  


なお、法人内部については、
内部取引ですから、最終的には相殺されて法人全体の貸借対照表には表示されません。

  事業区分については、こちらをご覧下さい。
  拠点区分については、こちらをご覧下さい。
  サービス区分については、こちらをご覧下さい。

Q8.4.1.1.4.1 法人内での貸付を経理区分勘定で処理をしていました。この場合も組み替えが必要ですか。


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8.4.1.1.4.1  法人内での貸付を経理区分勘定で処理をしていました。この場合も組み替えが必要ですか。

  必要です。

詳しくは、
 Q6.8.10 これまでの会計で、法人本部で一括管理するようなものは、貸借対照表に経理区分勘定という科目を作りそこで処理していました。
新基準においても同様に処理すればいいですか?
また、この方法は適切ですか?
をご覧ください。



[QAS-50108]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.1.5  「その他の流動資産」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  新基準で定められている勘定科目になるものが含まれていたら、その勘定科目に振り替えます。



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8.4.1.1.6  移行初年度で計上する未収金などは、どうせ4月末で精算されてしまいます。
手抜きできないですか?

  なるほど、実際の移行作業時点は既に未収金は精算されてしまうから、めんどうくさいという意味ですね。
しかし、1年後の決算時には、やはりその年度の貸借を正しく認識するためには必要です。
致命的な会計の考え方の間違いとはいえない部分ですが、手抜きしない方がよいでしょう。


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