ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
3.3
拠点区分
3.3.1
拠点区分とは、何ですか?
各事業区分において一体として運営される施設、事業所及び事務所別に区分したものです。| 事業区分 | 拠点区分 |
|---|---|
| 社会福祉事業 | あゆみ苑 |
| ひまわりの里 | |
| りんどうホーム |
3.3.2
同じ事業所において社会福祉事業と一体的に実施されている収益事業がありますが、同一拠点区分で良いでしょうか?
社会福祉事業、公益事業、収益事業の3つに区分しますが、公益事業が社会福祉事業と一体的に実施されている場合は、同一拠点区分で処理することができます。
3.3.3
2つの保育園を運営しています。拠点は分けるべきでしょうか。
【注解】では、「一体として運営される施設・事業所又は事務所をもって拠点とする」としていることから、別の場所で事業が行われているのならば、別拠点として考えます。
3.3.4
当法人の別の保育園を新設します。
いずれもできないことはありませんが、お奨めしません。
3.3.5
一つの拠点で会計の担当者が2人でサービス毎に経理をしています。
なるほど、比較的おおきな拠点でサービス区分がたくさんあるケースですね。
3.3.6
保育園で、一時預かり事業を一体で行っています。保育園の拠点に含めてもいいでしょうか。
保育園で、一時預かり事業を一体で行っている場合には、保育園の拠点に含めても差し支えありません。ただし、サービス区分は、分けてください。
3.3.7
1つの住所、1つの建物内で特養とデイサービスを行っています。その他は本部会計のみです会計の区分のしかたを教えてください。
以下のような構成になるでしょう。| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 |
|---|---|---|
| 社会福祉事業 | あゆみ苑 | 本部 |
| 特別養護老人ホーム | ||
| デイサービス |
3.3.8
当法人では、来年度より既存の介護施設に併設し診療所を開設する事になりました。
診療所は公益事業になります。