ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.2.2.4
補助金・助成金
4.2.2.4.1
「経常経費補助金収入」が、事業ごとに分かれたようですが、なぜですか?
旧基準では、「経常経費補助金収入」は、1つの大区分でした。| 大区分 | 中区分 | 小区分 | |
|---|---|---|---|
| 介護保険収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 |
4.2.2.4.2
障害者施設の職員処遇改善交付金についての受入科目はなんですか
障害福祉サービス等事業収益−その他の事業収益−補助金事業収益です。
4.2.2.4.3
保育所を運営しています。市からの運営費収入はこれまで経常経費補助金収入に計上していました。会計基準ではどの科目に計上すべきですか?
保育事業収益−保育所運営費収益に計上してください。
4.2.2.4.4
補助金収入は本部で処理するように県の監査で指導されましたが、帰属する拠点区分で処理すべきではないでしょうか?
措置施設等について、以前は本部会計で処理することとされていましたからその名残で指導されたのだと思います。
4.2.2.4.5
県からの補助金が本部にしか振り込んでもらえません。本部での受入処理の仕方を教えてください。
本部では預り金で計上します。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 預金 | 500,000 | 預り金 | 500,000 | 施設の補助金預り |
| 預り金 | 500,000 | 預金 | 500,000 | 施設へ振込み |
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 預金 | 500,000 | 補助金事業収益 | 500,000 | |
4.2.2.4.6
建物を取得するにあたり、県から補助金を受けました。
施設整備等補助金収益で処理をします。
4.2.2.4.7
市から建物を無償譲渡を受けました。寄附と考えてもよいですか。
市などの公共機関からの無償譲渡については寄附ではなく補助と考えます。
4.2.2.4.8
保育園の送迎バスを購入し、補助金についても受けられることになりました。
当年度内の事業ならば、補助金については「未収補助金」と「設備整備等補助金収益」で計上し、さらに「国庫補助金等特別積立金」にも計上する事となります。
4.2.2.4.9
日本財団からバスを寄贈されました。受け入れ科目を教えてください。
物品による寄附については、寄附者が民間であるのか、公的機関であるのかで処理方法が変わってきます。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 車輌運搬具 | 1,000,000 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 物品で受領 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,000,000 | 補助金の積立 |
4.2.2.4.10
価格の違うパソコンを3台購入し、全部で48万円かかりました。
取得価額と補助金の割合で按分するのがよいでしょう。
4.2.2.4.11
10万円未満の初度設備に対応する 国庫補助等特別積立金の取り崩しについて教えてください。
10万円未満の初度設備に対応する国庫補助等特別積立金については取得年度において計上し、決算時に全額取り崩すこととなります。
4.2.2.4.12
固定資産を取得するために共同募金会から受けた配分金の処理について教えてください。
4.2.2.4.13
介護保険施設です。利用者負担額の軽減のため市から助成金が入金されます。
軽減実績(事業者負担額)に基づく補助金ですね。