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4.5.5
国庫補助金等特別積立金について
4.5.5.1
国庫補助金等特別積立金はなぜ計上すべきですか?
固定資産の取得に充てられるための補助金は、その取得した固定資産の償却期間にわたって減価償却費を軽減させることになります。
4.5.5.2
国庫補助金等特別積立金の整備時分と償還補助分の違いはなんですか?
旧基準からあった整備時分は、固定資産取得時に受ける補助金で全額を「国庫補助金等特別積立金」に計上し、「減価償却費」と対応させて取崩します。
4.5.5.3
国庫補助金等特別積立金の計上額に変更はありますか?
以下のような変更点があります。
4.5.5.3.1
国庫補助金等特別積立金の対象範囲に、消耗器具備品費等も含まれたそうですが、積み立てた後、取崩しはどうするのですか。
固定資産のように、減価償却を通じて期間に配分する必要がありませんから、消耗器具備品費を計上した年度で取崩すことになります。
4.5.5.4
国庫補助金等特別積立金の取崩しはなぜ必要ですか?
対象固定資産の減価償却費を軽減するため「国庫補助金等特別積立金」があるわけですから、減価償却費と対応するように取崩しが必要です。
4.5.5.5
国庫補助金等特別積立金取崩額は、どのように計算したらいいですか?
毎会計年度、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取崩します。
4.5.5.6
国庫補助金等特別積立金取崩額の計算方法の変更はありましたか?
計算の方法に変更がありました。
4.5.5.7
国庫補助金等特別積立金取崩額の表示方法はどのように変更されましたか?
旧基準では、「事業活動収支計算書」の「事業活動収入」に記載していました。
4.5.5.7.1
なぜ表示方法が変更されたのですか?
取崩額は減価償却費等を軽減するものです。そのためには、減価償却費等の控除科目にした方が適切と考えました。
4.5.5.8
国庫補助金等特別積立金に関すること
4.5.5.8.1
事業活動計算書に国庫補助金等特別積立金取崩額が2つ有ります、使い分けをどうすればいいですか?
次のとおりです。
4.5.5.8.2
事業活動計算書の収益に、これまであった国庫補助金等特別積立金取崩額がありません。
科目を作る必要はありません。事業活動計算書の費用の部に国庫補助金等特別積立金取崩額はあります。
4.5.5.8.3
昨年度に日本財団からの補助金を受けて車輌を取得しました。
通常、過年度の決算については遡って修正をすることはありません。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 過年度損益修正損 | 1,400,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,400,000 | 前年度国庫補助金積立 |
4.5.5.8.4
固定資産に計上しない補助金対象物品について、一旦国庫補助金等特別積立金を積立て、同じ年度に取り崩す必要がありますか?
10万円未満の物品等についてですね。
4.5.5.8.5
補助金を受けて取得した固定資産を廃棄しました。
その資産について国庫補助金等特別積立金が残っていれば全額取り崩します。
4.5.5.8.6
土地を取得するにあたり、国庫補助を受けました。国庫補助金等特別積立金はいつ取り崩していきますか。
土地は償却しないため、売却しない限り取り崩さないことになります。