社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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4.6.1  法人税について

 

Q4.6.1.1 社会福祉法人が、法人税を支払わなければ行けない条件を教えてください。
Q4.6.1.2 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
本部で処理すればよろしいですか?
Q4.6.1.3 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
租税公課で処理すればよろしいですか?
Q4.6.1.4 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
支払時(すなわち課税対象年度の翌年度)に処理すればよろしいですか?


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4.6.1.1  社会福祉法人が、法人税を支払わなければ行けない条件を教えてください。

  法人税法の規定による収益事業を行っている場合です。

赤字で納税額がなくても、確定申告は必要です。


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4.6.1.2  収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
本部で処理すればよろしいですか?

  収益事業を実際に行っている拠点区分等で処理します。

複数拠点等になる場合には、合理的な基準で配分してください。

合理的な基準は、各区分のサービス活動増減差額がよいでしょう。


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4.6.1.3  収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
租税公課で処理すればよろしいですか?

  消費税は、「事務費・租税公課」で処理してください。

法人税、県民税、市民税、事業税は、「法人税、住民税及び事業税」で処理してください。

参考に、
こちらをご覧ください。


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4.6.1.4  収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
支払時(すなわち課税対象年度の翌年度)に処理すればよろしいですか?

  原則、課税対象年度において、未払い計上します。

未払いの科目は、消費税は、流動負債の「事業未払金」、法人税、県民税、市民税、事業税は、流動負債の「未払法人税等」で処理してください。

なお、金額が小さい場合には、支払時に処理してくださっても結構です。

参考に、
こちらをご覧ください。


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