ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
8.4.2.3
退職給付会計の適用
8.4.2.3.1
今までと何が違うのですか?
ほとんどの法人の場合、内容については変わりません。
8.4.2.3.1.1
福祉医療機構への掛金についてどう変わったのですか。
8.4.2.3.1.2
県の退職共済会については、どう変わったのですか。
県の共済会等への掛金については、積立型であり従来通り資産・負債に処理をしますが、退職給付積立資産と退職給付引当金へ科目が変更されています。
8.4.2.3.2
退職給付引当資産及び退職給付引当金はどうすればいいですか?
法人が決定した計算方法による残高になるように、修正します。
8.4.2.3.2.1
旧基準で退職共済け金と引当金を同額計上していましたが、新基準から制度を変更してもよいでしょうか。
加入している共済会によって計上方法が決められている場合には、それに従うのがよいでしょう。