ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.6.2
消費税について
4.6.2.1
当法人は以前より、消費税の申告をしております。
特に変更はありません。課税事業者の場合、これまで通り申告・納税をしてください。
4.6.2.2
当年度、消費税の課税売上(収益)が初めて1000万円を超えてしまいました。
課税売上が1000万円を超えると確かに課税されますが、すぐかかるのではなく2年間の猶予期間が定められています。
4.6.2.3
課税売上が5000万円以下の場合、簡便的な方法が選択できると聞きました。
社会福祉法人の場合、課税、非課税等様々な取引があり、消費税の計算は困難極まりないものとなっています。
4.6.2.4
簡易課税を選択する手続きに注意すべき点はありますか?
簡易課税を選択するときは、所轄の税務署に書面で届け出る必要があります。(用紙は、税務署にありますし、記載内容は極めて簡単です。)
4.6.2.5
消費税の課税売上は、資金収支と事業活動収支のいずれで計算するのでしょうか?
正確にはどちらでもなく、消費税法に定められた内容に従うことになります。
4.6.2.6
消費税を支払う場合、一括して本部で処理すればよいでしょうか?
支払自体は、本部で立替えて支払ってもかまいませんが、「租税公課」は、消費税の対象となった事業を行っている部署で負担させてください。
4.6.2.6.1
消費税を、サービス区分に配分する基準はなにがよいでしょうか。
各サービス区分の収益で配分すればよいでしょう。
4.6.2.7
消費税の処理について、税込みではなく税抜きの方が適切ではないかとの意見が出ました。
全ての取引において消費税の納税義務がある一般企業の場合は、消費税は預ったものですから税抜き処理(消費税を分ける仕訳)がよい場合もあります。
4.6.2.8
消費税が上がった場合、契約中のリース料に影響はありますか?
リース契約時の消費税率がリース期間を通じて適用されますから、リース料の支払額が上がることはありません。
4.6.2.9
職員給料等の人件費に消費税は課税されませんが、「派遣職員費」も同様ですか?
給料等人件費は、消費税の対象外すなわち不課税です。
4.6.2.10
建物を建てた場合には、支払代金に含まれる消費税がたくさん戻って来ると聞きましたが、そんなことはあるのでしょうか?
一般企業のように、全ての取引が課税取引であるケースはそう言えるでしょう。
4.6.2.11
利用者の食事代についての利用者負担金収入の消費税区分は何になりますか?
非課税となります。