ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.1.8
積立資産・積立金について
4.1.8.1
旧基準の「○○積立預金」が、新基準では「○○積立資産」に変わりましたが、内容にも変化があったのでしょうか?
積立金の裏付資金としては、積立預金を保有するのが一般的ですが、国債等の有価証券を保有する場合もありました。これらは、運用形態は異なりますが目的は同じですから同一の科目とするのが適切と思われます。従って、「積立預金」に限定しないで範囲を広げて「積立資産」に変更しました。
4.1.8.2
貸借対照表の積立資産と積立金の額が同額になっていません。積立資産の方が多くなっています。
積立金は一定の範囲内で将来の特定の目的の支出のために積み立てるものです。その裏付資金が必要ですから、基本的に同額の積立資産が積み立てられます。
4.1.8.3
貸借対照表の積立資産と積立金の額が同額になっていません。積立金のほうが多くなっています。
不一致の場合については、 Q4.1.8.2 貸借対照表の積立資産と積立金の額が同額になっていません。積立資産の方が多くなっています。
4.1.8.4
積立資産の通帳に受取利息が付きました。処理の仕方を教えてください。
積立資産と積立金が不一致になるということですね。
4.1.8.4.1
積立金に対応する積立資産の通帳に受取利息が入金されないようにするにはどうしたらよいですか。
各金融機関の窓口でお願いすれば、預金利息を他の通帳への入金を対応してくれるようです。
4.1.8.5
○○積立金を積立ましたが、その年度中に対応する○○積立資産を積み立てることができませんでした。その場合の処理を教えてください。
決算作業中に積立金の積立が決定されたような場合には、積立金の積立は仕訳だけで済みますから問題ありませんが、積立資産の積立は、実際の預金等の移動が必要ですから、年度中に実施できないケースがあります。
4.1.8.6
決算時、積立金を計上せずに積立資産を積み立てました。注意することはなんですか。
理事会の積立金積立の承認前に資金を積立資産に移動させ、結果的に積立資産のみが積立てされている場合には、積立金について理事会の承認後、速やかに積立金へ計上してください。
4.1.8.7
時価会計が導入されたことを考えると、積立資産の管理は安全、確実な方法という要件はなくなったのでしょうか。
時価会計の適用は、情報を開示する目的であって、決してリスクを認めるように変わったわけではありません。従来通り、運用管理は安全、確実な方法で行ってください。
4.1.8.8
人件費積立金を積み立てる仕訳を教えてください。
人件費積立金を積み立てる場合、同額の人件費積立預金の積立も必要です。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 人件費積立預金 | 1,000,000 | 預金 | 1,000,000 | 積立資産の積立て |
| その他の積立金積立額 | 1,000,000 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 積立金へ計上 |
4.1.8.9
修繕積立金を取り崩します。仕訳を教えてください。
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 預金 | 1,000,000 | 積立資産 | 1,000,000 | 修繕積立資産の取り崩し |
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| その他の積立金 | 1,000,000 | その他の積立金取崩額 | 1,000,000 | |
4.1.8.10
建物を建設しますが、お金が足りません。人件費積立金を取り崩して費用に充てようと思いますが、よいですか。
積立金は、理事会の承認を受けて将来の特定の目的の支出のために積み立てられたものです。
4.1.8.11
運転資金が不足したため、施設整備積立資産を一時的に流用したいと思いますが、可能でしょうか。
好ましくありません。
4.1.8.12
就労支援事業所ですが、就労部分の収入よりもそれにかかる支出の方が多くなってしまい、工賃に影響がでてしまいました。
積立金は原則、その他の目的のための支出への流用は認められていません。