社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.1.5  引当金編

 

Q8.4.1.5.1 「修繕引当金」は、認められないようですが?


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8.4.1.5.1  「修繕引当金」は、認められないようですが?

  新基準では、引当金は以下の3つに限定されましたので、「修繕引当金」は認められません。
従って、移行に際しては取り崩すことになります。

【新基準の引当金】
「徴収不能引当金」
「賞与引当金」
「退職給付引当金」

詳しくは、
こちらをご覧ください。


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