社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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2.4  附属明細書

 

Q2.4.1 新基準の「附属明細書」の考え方を教えてください。
Q2.4.2 注記と「附属明細書」において重複する内容は、いずれかを省略することはできませんか?
Q2.4.3 固定資産管理台帳の様式は、どこに定められていますか?
Q2.4.4 「寄附金収入明細書」ではなく「寄附金収益明細書」になっているのはどうしてでしょうか?
Q2.4.5 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書の項目で、『将来入金予定の償還補助金の額』とは、何を意味するのですか。


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2.4.1  新基準の「附属明細書」の考え方を教えてください。

  旧基準においても、様々な別表・明細表が定められていました。
新基準では、「財務諸表」を補足する位置づけで、共通フォームに統一し必要な内容に整備しました。


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2.4.2  注記と「附属明細書」において重複する内容は、いずれかを省略することはできませんか?

  重複する点は数多くあります。
しかし、注記は、「財務諸表」の一部であり、「附属明細書」は、その補足資料です。その位置付けが異なっており、提出範囲が異なるケースもあるので、手間かもしれませんがルールに従って作成してください。


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2.4.3  固定資産管理台帳の様式は、どこに定められていますか?

  特に定められていません。法人独自の様式でもよいでしょうが、旧基準の「固定資産管理台帳」を流用していただければ結構です。


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2.4.4  「寄附金収入明細書」ではなく「寄附金収益明細書」になっているのはどうしてでしょうか?

  ここでも、収入と収益の使い分けの影響が出ています。

結果ちょっと変な名前になってしまいました。

「寄附金収入」ですと資金に限定されてしまいますが、物品寄附も反映させるために「寄附金収益」と範囲を広げたんですね。


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2.4.5  基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書の項目で、『将来入金予定の償還補助金の額』とは、何を意味するのですか。

  基本財産等を取得する為に借り入れた設備資金借入金に対する設備資金借入金元金償還補助金収入がある場合には、この償還補助金総額の内まだ受け取ってない額の事です。


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