社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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6.4  内部取引を相殺して表示すると、その内容が分からなくなってしまいますが、それでもよいのでしょうか?

  ご質問のとおり「財務諸表」だけではわかりませんね。
そこでその内容を補うために以下のような「附属明細書」の作成が規定されました。

(1) 「
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙C)
(2) 「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙D)
(3) 「サービス区分間繰入金明細書(別紙H)
(4) 「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙I)


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